家庭教育支援協会
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わたしたちについて

規約

第1章 名称及び事務所

第1条 この協会は、家庭教育支援協会という。

第2条 この協会の事務所は別途定める。


第2章 目的及び事業

第3条 本協会は、家庭教育アドバイザーを中心として家庭教育に関心のある人々や団体との連携の下に、家庭教育の発展や振興に貢献することを目的とする。

第4条 本協会は以上の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1)家庭教育に関する調査・研究
 (2)家庭教育に関する講演会等の開催
 (3)家庭教育に関わる社会活動を行う会へのサポート
 (4)会報等の刊行物の発行
 (5)その他本協会の目的達成のため必要な事業


第3章 会員

第5条 本協会の会員は、次の各号の定めるところによる。
 (1)日本家庭教育学会認定の家庭教育アドバイザーおよび家庭教育師の資格を有する者
 (2)家庭教育に関心を持ち本協会の目的に賛同する個人及び団体

第6条 会員になろうとするものは、理事長が別に定める入会申込書を理事長に提出するものとする。
 2 理事長は、前項の入会申込者が第3条に定める目的に賛同し、第4条に定める事業に協力できるものと認められる時は、入会を拒む正当な理由がない限り、入会を承諾するものとする。
 3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1) 退会届の提出をしたとき。
 (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
 (3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
 (4) 除名されたとき。

第9条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
 (1) この規約等に違反したとき。
 (2) この協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第11条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。


第4章 役員

第12条 本協会には次の役員を置く。
 (1)理事 若干名
 (2)監事 2人
 2 理事のうち、1名を理事長、1名を事務局長とする。

第13条 理事及び監事は、総会において選任する。
 2 理事長は、理事の互選とする。
 3 監事は、理事又はこの協会の職員を兼ねることができない。

第14条 理事長は、この協会を代表し、その業務を総理する。
 2 事務局長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
 3 理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び理事会の議決に基づき、この協会の業務を執行する。
 4 監事は、会計の監査に当たり、総会をおいて監査報告をする。

第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第16条 この協会に顧問を置くことができる。
 2 顧問は、理事会の同意を得て理事長が任命する。顧問は、理事長及び理事会に対し、この協会の業務全般に対して様々の助言、企画、意見を述べることができる。


第5章 会議

第17条 この協会の会議は、年一回開かれる総会と前記の役員による理事会とする。

第18条 この協会の会議は、それぞれの定数の過半数の出席で成立する。

第19条 総会は、以下の事項について議決する。
 (1) 規約の変更
 (2) 解散及び合併
 (3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
 (4) 事業報告及び収支決算
 (5) 役員の選任又は解任
 (7) 入会金及び会費の額
 (8)その他運営に関する重要事項

第20条 理事会は、理事をもって構成し、必要に応じて開催する。

第21条 理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の審議・執行に関する事項


第6章 会計

第22条  会費は個人年会費2,000円、団体年会費10,000円とする。
 2 必要な場合は特別会費の徴収および寄付を募ることができる。

第23条  会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


第7章 支部

第24条  会員は3名以上の正会員をもって支部を組織することができる。支部の運営は支部会員の協議によるものとする。


附則1 本協会の事務所を横浜市西区桜木町7−42八洲学園大学 嚴錫仁研究室内に置く。
附則2 この規約は、2010年12月18日から実施する。
附則3 この規約は2011年9月10日から実施する。
附則4 この規約は2013年4月20日から実施する。
 (附則1の改訂  本協会の事務所を横浜市西区桜木町7−42八洲学園大学内に置く。)
附則5 この規約は、2014年4月20日から実施する。
 (役員の人数名称の変更  人 ⇒ 名)
附則6 この規約は、2015年5月9日から実施する。
 (第4章 役員 第12条、第13条、第14条 改正)
附則7 この規約は、2017年5月13日から実施する。
 (第4章 役員 第12条、第13条、第14条 改正)